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法定相続情報証明制度

2017.03.29 17:18

下記の記事が本日出回りました。

『金田勝年法相は28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始すると報告した。相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図る。

 簡素化により、名義変更されずに譲渡を重ねた結果生じる所有者不明の土地や空き家の増加に歯止めをかける狙いもある。金田氏は閣議後の記者会見で「この制度を通じて相続登記が未了のまま放置されることを防止していきたい」と述べた。
 現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の戸籍抄本が必要となる。これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがある上、発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていた。新制度では、全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえる。手数料は無料。当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関などに働き掛け、官民いずれの手続きにも使えるようにする方針だ。』

 
あたかも、手続きをする相続人の手続きが簡素化されたような記事ですが、相続人の行うべき手続きは一切簡素化されてません。収集する戸籍の範囲は、今までと何ら変わりません。
 
当面は不動産登記手続きで利用可能だが、、今後は、法務省が他省庁・民間金融機関などに働き掛け、様々手続きでも使えるようにする方針とのことですので、本制度が閣議決定されることにより、業務が簡素化されるのは金融機関であることに間違いないでしょう。
 
今までは、相続人が窓口にて戸籍一式を提出して、その戸籍一式で法定相続人を特定することができるか否かを、時間を掛けて、金融機関担当者が判断していたのですから、法務局のお墨付き証明書一枚で、被相続人の預金残高開示などを出来るようになれば、相当な業務簡素化につながると思います。
 
どうせなら、戸籍を取得できる機関の一元化やマイナンバーによる紐付けなど、相続人の手続き負担が減る制度を実施していただくたいものです。
 
 
 
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